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品質マニュアル
28,000円(税抜)

品質・技術管理規定
68,000円(税抜)

校正手順書 
58,000円(税込)

記録様式一式 
28,000円(税抜)

全一括申込みの場合には,
150,000円(税抜)

内部監査チェックリスト
30000円税別

測定の不確かさの手順書
50000円税別

コンサルタント
360万(半年〜1年))


日本適合性認定協会

製品評価技術機構NITE

ぺーリージョンソン



JCSS申請


申請手続き

申請のまえに

登録事業者になるためには、必要とされる申請書類を作成し、認定センターに申請しなければなりません。また、認定センターでは、品質システムの運用状況の確認を行う必要性から、内部監査やマネジメントレビューを行った実績が必要となります。
登録を受けようとする事業の範囲において技能試験又は測定監査に参加した実績があれば、技能試験等の主催者が発行する報告書等の写しを添付してください。
(1) 特定標準器による校正等を受けたことを示す計量法第136条の証明書の取得(特定二次標準器等の保有)又は特定二次標準器若しくは標準物質に連鎖して段階的に計量器の校正等を受けたことを示す計量法第144条の証明書の取得(常用参照標準の保有)
(2) 校正等の技術能力の証明(技能試験への参加等)
(3) 校正等の実施の方法を定めた規程の整備(品質マニュアル、校正マニュアル、不確かさの見積マニュアル、最高測定能力を示すバジェット表等)
(4) 申請書類の作成 書類作成のための手引きがありますのでこちらを参照下さい。また、申請書類チェックリストもありますのでこちらもご活用下さい。

JCSS登録申請書類作成のための手引き
(第12版)
平成25年8月5日
独立行政法人製品評価技術基盤機構
認定センター
Japan Calibration
Service System
JCRP22S01 JCSS登録申請書類作成のための手引き1/34
目次
………………………………………………………………………………………………はじめに …3
登録申請関係の書類について ………………………………………………………………………3
T.登録申請書類の構成及び書き方について …………………………………………………………3
1.申請に必要な書類の構成及び作成 ………………………………………………………………3
U.申請書の書き方 ………………………………………………………………………………………6
1.申請書様式 …………………………………………………………………………………………6
2.申請書の記載事項 …………………………………………………………………………………6
2.1 申請者の名称及び代表者の氏名 ……………………………………………………………6
2.2 登録を受けようとする事業の範囲 ……………………………………………………………6
2.3 計量器の校正等を行う事業所の名称及び所在地 …………………………………………6
2.4 計量法関係手数料令別表第1第12号又は第13号の適用の有無 …………………………6
2.5 申請書別紙の書き方 …………………………………………………………………………6
V.添付書類の書き方 …………………………………………………………………………………10
1.添付書類の全体構成と作成方法について ………………………………………………………10
2.添付書類の記載事項について …………………………………………………………………10
W.誓約書の提出について ……………………………………………………………………………14
X.登録免許税の納付証明書について ………………………………………………………………14
Y.登録(登録更新)申請中の申請書類の訂正について ……………………………………………14
Z.登録(登録更新)申請中の中断について …………………………………………………………14
[.登録(登録更新)申請の取下について ……………………………………………………………15
\.登録更新申請について ……………………………………………………………………………15
付属書A 最高測定能力の表記方法 ………………………………………………………………16
付属書B 登録申請書添付書類の作成例 …………………………………………………………17
登録(登録更新)申請書訂正願の記載例 …………………………………………………………27
登録(登録更新)申請中断願の記載例 ……………………………………………………………28
登録(登録更新)申請復活願の記載例 ……………………………………………………………29
登録(登録更新)申請取下願の記載例 ……………………………………………………………30
付録 計量法校正事業者登録制度の遵守事項の誓約について …………………………………31
JCRP22S01 JCSS登録申請書類作成のための手引き2/34
JCRP22S01 JCSS登録申請書類作成のための手引き3/34
JCSS登録申請書類作成のための手引き
はじめに
この手引き書は、計量法校正事業者登録制度(以下「JCSS」という。)の登録を受けようとする校正
事業者が、計量法施行規則(以下「施行規則」という。)第91条に基づいて登録申請用の書類を作成
するときの指針となる文書です。この手引きの内容は、施行規則の要求事項を超えるものではありま
せんが、JCSSの国際整合化による要求事項の明確化が反映されており、申請校正事業者がJCSS
登録の一般要求事項に基づき構築したマネジメントシステム文書を最大限有効に活用して申請書類
を作成できるように解説しています。
また、登録更新申請用の書類を作成する場合も本手引きにおける「登録」を「登録更新」に読み替
え、登録申請時と同様に作成してください。
登録申請関係の書類について
T.登録申請書類の構成及び書き方について
1.申請に必要な書類の構成及び作成
登録申請に必要な書類は表1−1のとおりです。それらの構成は以下のようになっています。
(1)登録申請書(施行規則様式第81)
(2)施行規則第91条で規定された添付書類
(3)誓約書(計量法校正事業者登録制度の遵守事項の誓約について)
(1)及び(2)については正本1部に加え、写し3部をご提出ください。申請に必要な書類は、原則と
して、A4版で作成してください。添付書類には、例えば表1−1に示す添付書類番号を附したタグをつ
ける等により識別するものとし、添付書類の一覧を示したリスト(インデックス)を添付書類の先頭頁に
付けてください。
なお、登録申請時又は登録後、認定国際基準対応サービスを希望する標準物質生産者は同サー
ビス申し込み時に表1−1に示す書類のほか、表1−2に示す書類を正本1部、写し3部をご提出くだ
さい。
正本1部写し3部
図申請書類の識別方法の例
登録申請書
*****
**********
*********
****************
************
************
登録申請書
*****
**********
*********
****************
************
************
登録申請書
*****
**********
*********
****************
************
************
登録申請書
*****
**********
*********
****************
************
************
JCRP22S01 JCSS登録申請書類作成のための手引き4/34
表1−1 申請に必要な書類
組織形態一般社団法人・一般社団法人・一
必要な書類一般財団法人般財団法人以外
登録申請書(施行規則様式第81) □登録申請書
定款□添付1−1
登記事項証明書(現在事項全部証明書) □添付1−2
施事業計画書□添付1−3

規事業概況書□添付1−1

第登記事項証明書又はこれに類するもの(現在事項全部証明書) □添付1−2

1 登録を受けようとする第90条第1項の区分において参加した技能□添付2−1
条試験の結果を示す書類その他の最高測定能力の決定に係る書類

規校正事業に類似する事業の実績を示す書面□添付2−2

さ校正事業を行う組織に関する事項を示す書面□添付3

た校正事業に従事する者の氏名及び該当者が校正事業に類似する
添事業に従事した経験を有する場合はその実績を示す書面□添付4


類校正事業に用いる器具、機械又は装置の数、性能、所在の場所及□添付5
びその所有又は借入の別を示す書面
校正事業を行う施設の概要を示す書面□添付6
計量器の校正等の実施の方法を定めた書類
文書体系図及び文書リスト□添付7
品質マニュアル□添付8
計量器の校正等に使用する設備(機器等)のトレーサビリティ体系□添付9

校正手順を記述した書類□添付10
測定の不確かさを記述した書類(最高測定能力の根拠となる□添付11
バジェット表を含む)
計量器の校正等に使用する設備(機器等)の管理の方法を□添付12
記述した書類
証明書発行の方法を記述した書類□添付13
標章及び/又は認定シンボルの使用方法を記述した書類□添付14
申請に係る計量器又は標準物質に係る法第136条第1項又は法□添付15
第144条第1項の証明書の写し
計量法校正事業者登録制度の遵守事項の誓約について(付録参照) □誓約書
登録免許税の納付を証明するもの□領収証書
(登録免許税納付領収証書)
注記: 1.添付8,10,11,12,13については、それを規定している書類の全文を添付してください。
2.計量器の校正等の実施の方法を定めた書類のそれぞれの書類はいかなる名称でも構いませんが、可能な限り、品
質マニュアルについては「品質マニュアル」という名称が含まれるようにしてください。(例:「校正事業品質マニュア
ル」)
3.計量器の校正等、実施方法を定めたそれぞれの書類が他の文書に含まれる場合は、その書類の識別を明記してく
ださい。
4.表中右欄の□は申請時のチェック用にお使いください。
5.追加の登録申請時等で、添付書類の内容が既に登録されている範囲の申請書類の内容と変更がない場合は添付
書類を省略する旨を記載ください。
JCRP22S01 JCSS登録申請書類作成のための手引き5/34
表1−2 標準物質生産者が認定国際基準対応サービス申込み時に必要な書類
組織形態標準物質生産者の
必要な書類認定に必要な書類
[標準物質生産を行う組織に関する事項を示す書面] □
@全体の組織図
・標準物質生産を行う担当部署の位置づけが記述されていること。
・大きな組織である場合、親事業所全体との関係等が記述されていること。
A標準物質生産担当部署の組織図
・最高責任者、品質管理者、技術管理者、生産従事者(の人数)の関係がわか
ること。
・組織体系及び責任者名又は役職名が明確に記述されていること。
BISO Guide34下請負契約者との関係
・申請の種類ごとに、以下の工程における下請負契約者の関与の有無が明
確に記述されていること。
a. 生産計画
b. 物質の製造、調製
c. 均一性試験/安定性試験
d. 特性値の測定
e. 特性値の決定
f. 認証値の付与と認証書の発行
g. 物質の取扱いと保管
h.配布
・特性値の決定、及び認証値の付与と認証書の発行は、申請者自身が行うよ
うに記述されていること。(注:下請負契約者は不可)
・下請負契約者が関与している場合、該当工程ごとに、下請負契約者の名
称、所在地が記述されていること。
・認証責任者及び代理者の氏名、実務経験□
[標準物質生産に用いる機械等の数、性能、所在の場所、所有の別] □
重要な機械、装置について、次の事項が記述されていること。
(注:下請負契約者の保有するものは対象外)
・名称
・製造者名
・型式名
・数量
・性能
・製造番号
・所在の場所
・所有形態
[標準物質生産を行う施設の概要] □
次の項目について、図に明示されているか(注:下請負契約者の施設は対
象外)
@事業所の全体配置図
A生産関連施設の規模、見取図、環境条件
B主要な生産関連装置等の配置
[標準物質生産の方法等を定めた書面] □
@生産手順を記述した書類(注:ここでいう生産には上記ISO Guide34下請
負契約者との関係の欄のa.〜f.の工程を含む)
A生産設備(機器等)の管理の方法を記述した書類
B認証値のトレーサビリティー体系図
C認証値の不確かさを記述した書類(バジェット表を含む)
D認定シンボルの使用方法を記述した書類
[認証書の様式] □
□日本語□英語□両方
JCRP22S01 JCSS登録申請書類作成のための手引き6/34
U.申請書の書き方
1.申請書様式
JCSSの登録申請書の様式は、施行規則第91条で同規則の様式第81(登録更新申請にあって
は、施行規則第91条の3に基づく様式第81の2)に従うことが規定されています。登録申請書は、こ
の様式に従って申請事業者がワープロ等で作成してください(登録申請書の記載例参照)。独立行政
法人製品評価技術基盤機構認定センター(以下「認定センター」という)、計量標準機関、指定校正機
関等では申請書様式を用意していません。
なお、計量器の校正等を行う事業所ごとに作成してください。
2.申請書の記載事項
2.1 申請者の名称及び代表者の氏名
登録を受けようとする校正事業者の名称及び代表者の氏名を記入し、押印してください。ここでいう
校正事業者とは、校正を行う部門が会社の一部である場合、母体となる会社をいい、校正事業を行う
部門を記載しても構いません。ただし代表者は母体となる会社の代表権を持つ人物であって、それ以
外の人物を代理人として記載する場合には委任状を添付してください。
2.2 登録を受けようとする事業の範囲
申請にあたっては、申請書に登録を受けようとする「登録に係る区分」、「校正手法の区分の呼
称」、「計量器等の種類」、「校正範囲」及び「最高測定能力」を記載してください(登録申請書の記載
例参照)。最高測定能力の表記の方法については、付属書Aをご覧ください。複数の「登録に係る区
分」を申請する場合は、別紙にまとめて記載しても構いません。
注1:JCSSで登録を取得できる登録に係る区分に対応する計量器等の種類は、認定センターが定める「計量法施行規則第
90条第2項の規定に基づく計量器等の種類を定める規程」に示していますので、そちらを参照してください。
注2:最高測定能力とは、国際度量衡委員会が定めた定義であって、ある測定量(measurand)の一つの単位又は一つ以上
の値を実現する計量器等の校正等を実施する場合、又は該当する量の測定のために使用される計量器の校正等を
実施する場合において登録等の範囲の内で達成できる測定の最小不確かさをいいます。最高測定能力の表現につ
いては、該当する技術的要求事項適用指針がある場合には、それに従ってください。
2.3 計量器の校正等を行う事業所の名称及び所在地
登録を受けようとする事業所の名称及び所在地を申請書に明記してください。
なお、上記の条件を満たす事業所の単位としては、会社規模、組織、業務分担等により様々な形
態が考えられますが、所在地が複数にまたがる場合等には、一つの事業所と認められない場合があ
りますので、事前に認定センターに相談してください。
2.4 計量法関係手数料令別表第1第12号又は第13号の適用の有無
登録を受けようとする事業所が施行規則第91条の4に該当する場合は、計量法手数料令別表第
1第12号(登録更新申請にあっては同別表第1第13号)が適用され、登録の基準がJCSSと類似す
る場合として登録申請手数料の減額措置が受けられます。該当しない場合は「なし」と、該当する場
合は「あり」と記載し、該当する場合は施行規則第91条の5に定める書類を添付してください。
なお、該当する場合は、事前に認定センターに相談してください。
2.5 申請書別紙の書き方
別紙については登録を受けようとする施行規則第90条第1項の区分ごとに作成してください。な
お、第90条第1項の区分(登録に係る区分)、第90条の2の告示で定める区分(校正手法の区分の
呼称)については、機構が別途定める名称をそれぞれ記載できるものとします。
また、恒久的施設で行う校正、現地で行う校正については、それぞれその旨を記載して申請いただ
くことが必要です。同じ校正手法の区分内で恒久的施設及び現地での校正を同時に申請する場合は
手数料は校正手法の区分1件として申請することができます。
JCRP22S01 JCSS登録申請書類作成のための手引き7/34
【登録申請書の記載例(質量:はかり及び温度:接触式温度計の例)】
様式第81
登録申請書
平成25年9月1日
独立行政法人製品評価技術基盤機構殿
住所東京都渋谷区西原二丁目49番10号
名称株式会社西原計器工業
代表取締役社長平賀勘内印
計量法第143条第1項の登録を受けたいので、同項の規定により、次のとおり申請します。
1 登録を受けようとする第90条第1項の区分並びに第90条の2の告示で定める区分並びに
計量器等の種類、校正範囲及び最高測定能力
温度、質量(詳細は別紙のとおり)
2 計量器の校正等の事業を行う事業所の名称及び所在地
名称: 株式会社西原計器工業渋谷キャリブレーションセンター
所在地: 東京都渋谷区西原二丁目49番10号
3 計量法関係手数料令別表第1第12号の適用の有無
なし
備考1 用紙の大きさは、日本工業規格に定めるA列4番とすること。
2 申請書には、第91条各号の書類を添えて、正本1通を独立行政法人製品評価技術基盤機構に提出
すること。
3 校正等の事業を恒久的施設及びそれ以外の場所において実施する場合は、それぞれその旨を記載し
て申請すること。ただし、これらを同時に申請する場合は、1件として申請することができる。
4 現に登録された事業所の所在地の変更(住居表示の変更を除く。)、計量器等の種類の追加、校正範
囲の拡大又は最高測定能力を示す不確かさを小さくする場合には、登録証を添付して申請すること。
5 すでに機構に提出している添付資料の内容に変更がないため、その添付を省略する場合には、その
旨を記載すること。
6 登録の際に、計量法関係手数料令別表第1第12号の適用を受けようとする場合には、その旨を明記
し、「第91条の5の書類」を具体的に記載し、添付すること。
7 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。
--------------------------------------------------------------------------------
注:備考2では、「正本1通を独立行政法人製品評価技術基盤機構に提出すること。」とあります
が、登録事務の効率的実施のため、写し3通のご提出にご協力ください。
JCRP22S01 JCSS登録申請書類作成のための手引き8/34
【登録更新申請書の記載例(質量:はかり及び温度:接触式温度計の例)】
様式第81の2
登録更新申請書
平成25年9月1日
独立行政法人製品評価技術基盤機構殿
住所東京都渋谷区西原二丁目49番10号
名称株式会社西原計器工業
代表取締役社長平賀勘内印
計量法第144条の2第1項の登録の更新を受けたいので、同項の規定により、次のとおり申
請します。
1 登録(登録更新)※年月日及び登録番号
登録番号:0×××
登録(登録更新)※年月日: 温度平成21年1月1日
質量平成22年2月1日
※登録(登録更新)年月日の記載については、登録証(別紙)に記載されている「登録年月日」又は
「登録更新年月日」を記載してください
2 登録の更新を受けようとする第90条第1項の区分並びに第90条の2の告示で定める区分
並びに計量器等の種類、校正範囲及び最高測定能力
温度、質量(詳細は別紙のとおり)
3 計量器の校正等の事業を行う事業所の名称及び所在地
名称: 株式会社西原計器工業渋谷キャリブレーションセンター
所在地: 東京都渋谷区西原二丁目49番10号
4 計量法関係手数料令別表第1第13号の適用の有無
なし
備考1 用紙の大きさは、日本工業規格に定めるA列4番とすること。
2 申請書には、第91条各号の書類を添えて、正本1通を独立行政法人製品評価技術基盤機構に提出
すること。
3 現に登録した第90条第1項の区分中で、計量器等の種類の追加、校正範囲の拡大、最高測定能力を
示す不確かさを小さくする場合には記載すること。
4 計量器の校正等の事業を行う事業所の所在地を変更する場合は、記載すること。
5 すでに機構に提出している添付資料の内容に変更がないため、その添付を省略する場合には、その
旨を記載すること。
6 登録の更新の際に、計量法関係手数料令別表第1第13号の適用を受けようとする場合には、その旨
を明記し、「第91条の5の書類」を具体的すること。
7 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。
--------------------------------------------------------------------------------
注:備考2では、「正本1通を独立行政法人製品評価技術基盤機構に提出すること。」とあります
が、登録事務の効率的実施のため、写し3通のご提出にご協力ください。
JCRP22S01 JCSS登録申請書類作成のための手引き9/34
様式81 別紙
登録に係る区分: 温度
恒久的施設で行う校正
校正手法最高測定能力
の区分の種類校正範囲
呼称(信頼の水準約95 %)
定点実現装置水の三重点2 mK
定点校正法水の三重点3 mK
(抵抗値を温度に換算した値)
接抵インジウム点5 mK
触抗(抵抗比を温度に換算した値)
式温
温度-40 ℃以上156 ℃以下20 mK
度計比較校正法(抵抗比を温度に換算した値)

156 ℃超420 ℃以下30 mK
(抵抗比を温度に換算した値)
指示計器付温度計(比-40 ℃以上300 ℃以下50 mK
較校正法)
登録に係る区分: 質量
恒久的施設で行う校正
校正手法最高測定能力
の区分の種類校正範囲
呼称(信頼の水準約95 %)
1 g以上5 g以下0.05 mg
はかりはかり
( 電子式非自動はか5 g超10 g以下0.05 mg
り)
現地校正
校正手法最高測定能力
の区分の種類校正範囲
呼称(信頼の水準約95 %)
はかり1 g以上5 g以下0.08 mg
はかり(電子式非自動はかり)
5 g超10 g以下0.08 mg
JCRP22S01 JCSS登録申請書類作成のための手引き10/34
V.添付書類の書き方
1.添付書類の全体構成と作成方法について
施行規則第91条では、申請書に添えて提出すべき書類を規定しています。
登録を受けようとする校正事業者は、本来ISO/IEC 17025(JIS Q 17025)に基づいたマネジメントシ
ステム文書を保有しており、施行規則で要求される添付書類の記載項目の多くはこれらのマネジメン
トシステム文書に記述されていると思います。したがって、添付書類の効率的な作成のために、施行
規則で規定された添付書類にはできる限りマネジメントシステム文書を引用し、表1−1に示されたマ
ネジメントシステム文書等を添付することが良い方法です。
添付書類は下記の記述に従って作成してください。
なお、施行規則第91条に係る添付書類でマネジメントシステム文書等を引用する場合には、原則
として以下のいずれかの方法で行ってください。
@ 添付書類中に、引用するマネジメント文書の該当部分を抜粋し記述する。その際、出典(規程
等の名称、番号、項目名)を明らかにする。
A 添付書類中に、引用するマネジメントシステム文書(規定等)の名称、番号等を記載し、引用す
る文書の全部又は一部を添付する。
B 認定センター発行の技術文書又は日本工業規格(JIS)を引用する場合には、添付の必要は
ありません。ISO等の国際規格の場合、別途提出をお願いすることがあります。
2.添付書類の記載事項について
【一般社団法人・一般財団法人】
(1)定款、登記事項証明書、事業計画書(施行規則第91条第1号)
一般社団法人・一般財団法人にあっては、以下を添付書類として申請書に添付してください。
@ 定款[添付1−1]
A 登記事項証明書(現在事項全部証明書) [添付1−2]
B 事業計画書[添付1−3]
【一般社団法人・一般財団法人以外】
(2)事業概況書及び登記事項証明書又はこれに類するもの(現在事項全部証明書)(施行規則第91条
第2号)
一般社団法人・一般財団法人以外にあっては、次の事項を記載した事業概況書[添付1−1]を
作成し、登記事項証明書又はこれに類するもの(現在事項全部証明書)(例えば、独立行政法人、
国立大学法人、地方公共団体は設置規定や組織規定の写し)[添付1−2]とともに申請書に添付
してください。
@ 会社名又は団体名若しくは代表者名及び所在地
A 計量器の校正等を行う事業所の所在地
B 資本金(法人の場合)
C 総従業員(総職員)数及び当該校正事業の従事者(職員)数
D 事業の種類及び内容
E 年間売上額
F 申請範囲の校正事業の概要、実施状況(売上又は校正件数等)
ここでは、申請範囲の校正事業の概要として、まず、校正事業全体(申請範囲以外の校正事業
を含む)の概要(どのような計量器の校正等を実施しているか)を記述し、その中で申請の範囲を明
確にしてください。次に実施状況として校正事業全体の実績(売上又は校正件数)を記述し、申請
範囲の校正事業が全事業の実績に占める割合を示してください。
G 校正事業以外の事業がある場合は、全体の組織体系
JCRP22S01 JCSS登録申請書類作成のための手引き11/34
この項目に該当する場合は、事業所全体の組織図を添付3の「校正事業を行う組織に関する事
項を示す書面」にそれを記載し、ここでは、「校正事業を行う組織に関する事項を示す書面参照」と
記述してください。
ただし、添付3で品質マニュアルを引用する場合には、「品質マニュアル○○項参照」としても結
構です。
(3)登録を受けようとする第90条第1項の区分において参加した技能試験の結果を示す書類その他の
最高測定能力の決定に係る書類(施行規則第91条第4号)[添付2−1]
登録を受けようとする事業の範囲において、適切な技能試験又は測定監査に参加した実績があれ
ば、その結果を示す書類の写しを添付してください。なお、適切な技能試験又は測定監査とは、「IAJa
pan技能試験に関する方針(URP24)」にも記載されているとおり、次のとおり分類されます。
・認定センターが技能試験提供者として提供する技能試験等
・ILAC MRA又はAPLAC MRA署名認定機関が技能試験提供者として提供する技能試験
・APLAC、IAAC、IRMM、IFCC、JCTML等の国際機関又は地域機関が指定又は主催する技能試験

・上記以外の組織が技能試験提供者として提供する技能試験又は測定監査。ただし、当該技能試
験又は測定監査の適切性が認定センターによって確認されているものに限ります。認定センターに
よって適切性が確認された技能試験又は測定監査は認定センターウエブサイトに掲載されています
のでご参照ください。
なお、その申請分野において適切な技能試験又は測定監査がない、あるいは技能試験の時期によ
り申請時に利用できない等の理由により技能試験又は測定監査に参加した実績がない場合には、技
能試験又は測定監査に代わるものとして一定の条件を満足した代替手法の利用が可能ですので、そ
の実施については、事前に認定センターにご相談ください。
備考1) 測定監査:単一の校正事業者を個別に試験する状況に限定される測定比較スキーム
備考2) 代替手法:技能試験又は測定監査の代わりとなる試験所間比較等の手法。詳しくは、「IAJ
apan技能試験に関する方針(URP24)」第8項をご参照ください。
備考3) 国際MRA対応認定事業者にあっては、登録更新の際、原則として過去4年以内に実施した
技能試験又は測定監査の実績を添付してください。
(4)校正事業に類似する事業の実績を示す書面(施行規則第91条第6号のイ)[添付2−2]
次の事項を記載した書面を作成してください。
なお、一般社団法人又は一般財団法人以外の法人については、添付1の事業概況書に下記の@
及びAの内容が記載されている場合には、この書面では@及びAは省略して結構です。一般社団法
人又は一般財団法人については省略しないでください。
@ 校正事業に類似する事業を開始した時期、沿革等
校正事業の沿革を含む事業所全体の沿革を記述してください。その中で、申請範囲の校正事業
についても開始時期がわかるように記載してください。事業所のパンフレット等にこれらが記載され
ている場合には、それを添付しても結構です。
A 校正事業に類似する事業の実績(最近3年間の種類ごとの校正件数、売上等の詳細)
申請範囲に該当する校正事業の最近3年間の実績(校正件数又は売上)を記載してください。該
当する校正事業の実績がない場合は、類似する校正事業の実績を記載してください。
(5)校正事業を行う組織に関する事項を示す書面(施行規則第91条第6号のニ)[添付3]
校正事業を行う組織に関する事項を示す書面を作成してください。(2)のGに該当する場合は、ま
JCRP22S01 JCSS登録申請書類作成のための手引き12/34
ず会社全体及び事業所全体の組織図を示し、その他に申請に係る校正事業部門の組織図を作成し
てください。事業所全体の組織図では、申請に係る校正事業部門を枠で囲ってください。また、校正業
務に関係のある部門又は関係者についても記載してください。
校正事業を行う組織に関する事項を示す書面に記載すべき事項は、原則として、次のとおりとしま
す。
@ 依頼の受付、校正物件の保管、校正事業の実施、証明書の発行等を行う部署に関する名称、
組織体系
A マネジメントシステムが常に実施され遵守されていることを確実にするため明確な責任及び権
限を付与される職員及びその代理人の氏名
B 校正事業に求められる品質を確保するために必要な技術的業務及び経営資源の支給に総合
的な責任をもつ技術管理者(委員会であってもよく、その場合は代表者)及びその代理人の氏名
C 証明書の発行に責任をもつ者及びその代理人の氏名
品質マニュアルに事業所の組織図等があれば、それを引用しても結構です。
D 連絡担当部署及び担当者氏名(電話番号、FAX番号及びEメールアドレス)
E niteホームページ掲載用の情報(国際MRA対応認定事業者の場合は、英文も必須)
(6)校正事業に従事する者の氏名及び当該者が校正事業に類似する事業に従事した経験を有する場
合はその実績を示す書面(施行規則第91条第6号のホ)[添付4]
次の事項を記載した書面を作成してください。
@ 品質システム管理者、技術管理者、該当する場合校正証明書発行責任者を含む校正事業に従
事する者の氏名、役職又は担当業務、及び当該者が校正事業に類似する事業に従事した実績(補
助者は除くことができる。)
a) 氏名
b) 入社年月日
c) 役職又は担当業務
d) 申請する事業の範囲の計量器の校正又は類似の分野の校正実務経験若しくは校正に関連
する研究、開発、試験等に従事した経験の内容及び期間
A 品質システム管理者、技術管理者及び校正証明書発行責任者並びにこれらの代理人の役職
名及び氏名
(7)校正事業に用いる器具、機械又は装置の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を
示す書面(施行規則第91条第6号のロ)[添付5]
特定二次標準器、特定二次標準物質、常用参照標準、特定二次標準器又は常用参照標準によ
り校正等を行った校正用ワーキングスタンダ−ドのほか、校正事業に必要な機器(以下「校正用機
器」という。)について、次の事項を記載した書面を作成してください。
なお、技術的要求事項適用指針に登録事業者として最低限管理することが望ましい校正用機器
を規定していますので、それを参照してください。
@ 校正用機器の名称
A 製造者名
B 型式名
C 数量
D 性能
E 製造番号
F 所有の形態(所有又は借入の識別)
JCRP22S01 JCSS登録申請書類作成のための手引き13/34
G 所在場所
H 特定二次標準器、特定二次標準物質、常用参照標準についてはその校正周期
(8)校正事業を行う施設の概要を示す書面(施行規則第91条第6号のハ)[添付6]
登録を受けようとする校正事業を適確に実施するのに必要な校正用機器を設置する施設について、
その概要を示す書面を作成してください。
記載すべき事項は、原則として、次のとおりとします。
@ 施設の規模、見取り図及び間仕切り等の有無
A 主要な器具等の配置
B 各校正室の環境条件等
(9)計量器の校正等の実施の方法を定めた書類(施行規則第91条第5号)
品質マニュアルを頂点とする規程類の引用により次の事項を記載した書類を作成してください。
@ 文書体系図及び文書リスト[添付7]
文書管理規程等に文書体系図及び文書リストが含まれている場合には、その部分を添付してく
ださい。文書管理規程等に含まれていない場合は、新たに作成してください。
A ISO/IEC 17025(JIS Q 17025)「試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項」に規定さ
れる品質マニュアル[添付8]
品質マニュアルは、別に発行する「試験所・校正機関のための品質マニュアル作成の手引き」を
参考にして作成してください。品質マニュアルは、全文を添付してください。
B 計量器の校正等に使用する設備(機器等)のトレーサビリティ体系図[添付9]
特定二次標準器又は常用参照標準器を含む、登録に係る校正用機器等のトレーサビリティを
明らかにした図面(体系図)を作成してください。
トレーサビリティ体系図には、国家計量標準から申請者の特定二次標準器(又は常用参照標
準)までのトレーサビリティ体系だけではなく、申請者の特定二次標準器(又は常用参照標準)か
ら想定している被校正器(例:指示計器付温度計)まで含めたトレーサビリティ体系を明確に記載
してください。この際、特定二次標準器(又は常用参照標準)からワーキングスタンダードを用いて
被校正器を校正する場合と、特定二次標準器(又は常用参照標準)から直接、被校正器を校正す
る場合の両方がある場合は、その体系を明確に記載してください。
C 校正手順を記述した書類[添付10]
校正手順を記述した書類とは、登録を受けようとする校正業務の全ての手順を記述した文書で
あり、校正の方法が明確に識別できるものです。機器の操作手順書や、作業指示書などはこれに
含む必要はありませんが、これらの手順書や指示書が校正の不確かさ等に影響する場合など、
申請時に審査用参考資料として提出していただく場合があります。
登録申請に係る全ての校正マニュアル(全文)を添付してください。
D 測定の不確かさを記述した書類[添付11]
測定の不確かさを記述した書類とは、登録を受けようとする校正事業の校正マニュアルに記載
された校正手順に係る不確かさの見積もり方法について記述した文書であり、その中で登録を受
けようとする校正の最高測定能力を見積もった方法及び見積もり結果が示されている事が必要で
す。
登録申請に係る全ての測定の不確かさ評価マニュアル(全文)及びバジェット表を添付してくだ
さい。
E 計量器の校正等に使用する設備(機器等)の管理の方法を記述した書類[添付12]
計量器の校正等に使用する設備(機器等)の管理の方法を記述した書類とは、登録を受けよう
JCRP22S01 JCSS登録申請書類作成のための手引き14/34
とする校正事業に用いる装置、設備等の校正、点検を含む管理の方法を規定する文書です。これ
には、特定二次標準器(特定二次標準物質)、常用参照標準、ワーキングスタンダード及びそれ
以外の測定装置及び/又は設備が含まれます。このマニュアルは、全文を提出してください。
なお、特定二次標準器、常用参照標準及びワーキングスタンダードとそれ以外の装置類に関
する規程を分けて作成することができますので、その場合は、添付12−1、添付12−2などの枝
番を付けてください。
F 証明書発行の方法を記述した書類[添付13]
証明書発行の方法を記述した書類とは、登録を受けようとする校正事業の校正証明書の発行
手続きを規定した文書です。証明書の再発行及び修正、発行責任者、校正証明書の様式等もこ
の中に規定することが良いでしょう。この規程は、全文を添付してください。
G 標章及び/又は認定シンボルの使用方法を記述した書類[添付14]
標章及び/又は認定シンボルの使用方法を記述した書類とは、登録を受けようとする校正事
業の校正証明書に使用する施行規則第91条第2項で規定する標章及び/又は認定シンボルの
使用方法を規定した文書です。
(10)申請に係る計量器又は標準物質に係る法第136条第1項又は法第144条第1項の証明書の写し
(施行規則第91条第3号)[添付15]
特定二次標準器、特定二次標準物質の校正証明書(jcss)、常用参照標準の校正証明書(JCSS)の
写しを全て提出してください。
(11)標準物質生産者が標準物質生産に必要な書類
標準物質生産者が認定国際基準対応サービスを受けようとする標準物質生産に必要な事項を規
定した書類です(表1−2示した書類)。
JCSSの登録申請に必要な書類の作成例に準拠して作成してください。
詳細については、認定国際基準対応サービス申込み時に担当者にご相談ください。
W.誓約書の提出について
JCSSでは、登録申請に際して登録要求事項に従うこと、登録審査に協力すること等を誓約する文
書「計量法校正事業者登録制度の遵守事項の誓約について」を提出することが「JCSS登録の一般要
求事項」に定められています。当該手引きの付録Aにその様式を添付していますので、これに申請書
に記入したものと同じ申請者の住所、名称、代表者の氏名を記入し、代表者の印を捺印の上、申請書
と一緒に提出してください。
X.登録免許税の納付証明書について
平成17年7月1日より、1登録申請ごとに登録免許税を納付する必要があります。登録免許税の納付
を証明する書類(領収書)【原紙】を所定の様式に貼付して提出してください。
なお、登録更新申請には登録免許税は課税されませんので、ご注意下さい。
Y.登録(登録更新)申請中の申請書類の訂正について
登録(登録更新)申請中に申請内容に変更が生じた場合は、対応する変更に係る書類等を添えて、
登録申請書訂正願(登録更新申請にあっては、「登録更新申請書訂正願」)を正本1通、写し3通、提
出してください。(登録(登録更新)申請書訂正願の記載例参照)
Z.登録(登録更新)申請中の中断について
登録(登録更新)申請中で審査の中断を希望する場合は、原則一回に限り中断期間は6ヶ月を上限
JCRP22S01 JCSS登録申請書類作成のための手引き15/34
として希望することができます。その際は、登録申請中断願(登録更新申請にあっては、「登録更新申
請中断願」)を正本1通提出してください。(登録(登録更新)申請中断願の記載例参照)
また、中断した審査の復活を希望する場合は、登録申請復活願(登録更新申請にあっては、「登録
更新申請復活願」)を正本1通提出してください。(登録(登録更新)申請復活願の記載例参照)
[.登録(登録更新)申請の取下について
登録(登録更新)申請の取り下げを希望する場合は、登録申請取下願(登録更新申請にあっては、
「登録更新申請取下願」)を正本1通提出してください。(登録(登録更新)申請取下願の記載例参照)
\.登録更新申請について
登録更新申請については、登録の有効期限の1年前から5ヶ月前までに、登録更新申請書(様式第
81の2)に登録時と同様の書類を添付し、登録申請時と同様の構成で提出してください。
ただし、既に提出されている添付資料の内容に変更がない場合は、その旨を添付書類の表紙にそ
の旨記載して省略することができますが、できる限り、省略することなく、作成・提出くださいますよう、
よろしくお願いいたします。
また、登録更新申請には登録免許税は課税されませんので、ご注意ください。
附則
この規程は、平成25年9月2日から適用する。ただし、「付属書A 最高測定能力の表記方法」の規
定は、平成25年11月1日から適用する。
JCRP22S01 JCSS登録申請書類作成のための手引き16/34
付属書A
最高測定能力の表記方法
1.最高測定能力はあいまいさがないように表記すること。
2.最高測定能力を測定量の範囲に対して表記する場合、次に掲げる方法の一つ又は組み合わせを用
いること。なお、開区間(例えば、「U < 5 μm」)は使用してはならない。
1)校正範囲に全体にわたって有効である一つの値で表す。
2)範囲で表す。(例:測定範囲100 mm以上200 mm以下に対し、最高測定能力10 μm以上
20 μm以下)
なお、この場合、範囲内は一次補間が想定できること。
3)測定量又は変数の関数f(x)で表す。
4)マトリックスで表す。(不確かさの値が測定量及び付加的な変数の値に依存する場合(例:高周
波関係において、周波数と電圧のようなケース))
5)図式で表す。
なお、この場合、各座標軸は少なくとも有効数字二桁の不確かさが得られる程度の分解能を
持つこと。
2.最高測定能力は、信頼の水準約95 %に対応する拡張不確かさとして表記すること。不確かさの単位
は、測定量の単位と同じか又は測定量に対する相対値であること。通常、関連する単位を含めるの
が良い(ppmではなく、例えばμV/V)。
3.最高測定能力の数値は、多くとも二桁の有効数字で表記すること。
なお、数値の丸め方は、数値の丸め方に関する一般的な基準を用いること(詳細は、ISO 80000-1
のAnnex Bを参照のこと)。ただし、その丸めにより不確かさの数値を5 %以上低下させるならば、切り
上げられた値とすること。
4.SI単位の表記の仕方については、次の文書を参考とすること。
1)The International System of Units(SI)- BIPM発行
リンク先: http://www.bipm.org/en/si/si_brochure/
2)Guide for the Use of the International System of Units (SI) - NIST発行
リンク先: http://www.nist.gov/pml/pubs/sp811/index.cfm
JCRP22S01 JCSS登録申請書類作成のための手引き17/34
付属書B
登録申請書添付書類の作成例
添付書類一覧
1 定款、登記事項証明書(現在事項全部証明書)及び事業計画書(施行規則第91条1
号)又は事業概況書及び登記事項証明書又はこれに類するもの(現在事項全部証明
書)(計量法施行規則第91条第2号に係る書面)[添付1]
2 登録を受けようとする第90条第1項の区分において参加した技能試験の結果を示す書
類その他の最高測定能力の決定に係る書類(施行規則第91条第4号に係る書面)、及
び校正事業に類似する事業の実績(施行規則第91条第6号のイに係る書面)[添付2]
2−1 参加した技能試験又は試験所間比較の結果を示す書類
2−2 校正の事業の実績
3 校正事業を行う組織に関する事項(施行規則第91条第6号のニに係る書面)
[添付3]
4 校正事業に従事する者の氏名及び該当者が校正事業に類似する事業に従事した経験
を有する場合はその実績(施行規則第91条第6号のホに係る書面)
[添付4]
5 校正事業に用いる器具、機械又は装置の数、性能、所在の場所及びその所有又は借
入の別(施行規則第91条第6号のロに係る書面)[添付5]
6 校正事業を行う施設の概要を示す書面(施行規則第91条第6号のハ)[添付6]
7 計量器の校正等の実施の方法を定めた書類(施行規則第91条第5号)
[添付7〜14]
8 申請に係る計量器又は標準物質に係る法第136条第1項又は法第144条第1項の証
明書の写し(施行規則第91条第3号)[添付15]
9 計量法校正事業者登録制度の遵守事項の誓約について
10 登録免許税の納付を証明する書類
【一般社団法人・一般財団法人】
添付1 定款、登記事項証明書(現在事項全部証明書)及び事業計画書(施行規則第91条1号に
係る書面)
添付1−1 定款
添付1−2 登記事項証明書(現在事項全部証明書) ※ 例示を省略
添付1−3 事業計画書
※ 事業概況書の作成は必要ありません。
JCRP22S01 JCSS登録申請書類作成のための手引き18/34
【一般社団法人・一般財団法人以外】
添付1−1 事業概況書(計量法施行規則第91条第2号に係る書面)
会社名又は団体名、代表株式会社西原計器工業
者名及び住所代表者平賀勘内
〒151-0066 東京都渋谷区西原二丁目49番10号
計量器の校正等を行う事〒151-0066 東京都渋谷区西原二丁目49番10号
業所の所在地TEL 03-3481-1942 FAX: 03-3481-1937
資本金(法人の場合) 225,000千円(平成24年4月1日現在)
総従業員(総職員)数250名(臨時職員含む)
当該校正事業の従事者渋谷キャリブレーションセンター: 15名
(職員)数温度計校正課: 7名
事業(全体)の種類及び測温抵抗体、熱電対、指示計器付温度計等の製造、
内容販売、修理、校正サービス
年間売上額約3,567,000,000円
(平成24年度実績)
申請範囲の校正事業の概測温抵抗体、熱電対、指示計器付温度計等の校正事業(申請
要、実施状況(売上又は範囲:水の三重点セル、白金抵抗温度計及び
校正件数)等指示計器付温度計の校正)
(売上) 平成24年度実績
校正事業全体約30,000,000円
申請範囲約15,000,000円
校正事業以外の事業があ校正事業を行う組織に関する事項を示す書面参照。
る場合の全体の組織体系(添付3)
添付1−2 登記事項証明書又はこれに類するもの(現在事項全部証明書) ※ 例示を省略
JCRP22S01 JCSS登録申請書類作成のための手引き19/34
添付2 登録を受けようとする第90条第1項の区分において参加した技能試験の結果を示す
書類その他の最高測定能力の決定に係る書類(施行規則第91条第4号に係る書
面)、及び校正事業に類似する事業の実績(施行規則第91条第6号のイに係る書面)
[添付2]
添付2−1 登録を受けようとする第90条第1項の区分において参加した技能試験の結果を
示す書類その他の最高測定能力の決定に係る書類
※ JCSSの技能試験等に参加している場合は、その報告書又は証明書を添付してください。
参加がない場合は認定センターにご相談ください。
−例示を省略−
添付2−2 校正事業に類似する事業の実績
2.2.1 校正事業に類似する事業を開始した時期、沿革等
1967年4月巨シ原計器設立熱電対の製造、販売開始。
1970年測温抵抗体の製造、販売開始。
1975年技術部に校正課を設置。自社製品温度計校正サービス開始。
1985年叶シ原計器工業となる。指示計器付温度計の製造、販売開始
1995年機構改革により、技術部校正課を母体として渋谷キャリブレーションセンターを設
置。自社製品に限らず測温抵抗体、熱電対、指示計器付温度計等の校正
サービスを開始、現在に至る。
2.2.2 校正事業に類似する事業の実績(最近3年間) (件数)
登録に係る区分及び種類平成22年度平成23年度平成24年度
測温抵抗体25 20 5
温度指示計器付温度計50 60 20
熱電対150 250 84
その他10 15 5
JCRP22S01 JCSS登録申請書類作成のための手引き20/34
添付3 校正事業を行う組織に関する事項(施行規則第91条第6号のニに係る書面)
3.1 会社(事業所)組織図
総務課
総務部人事課
経理課
営業部営業管理課
社役
員営業課
長会
技術部
※登録申請範囲を枠で囲む
校大阪工場
正担当
校正管理課
常務
渋谷キャリブレーションセン温度計校正課
ター
業務課
平賀勘内センター長評価遷太
(品質システム管理者)
(校正証明書発行責任者)
登録申請範囲
3.2 事業所組織図(渋谷キャリブレーションセンター)
校正証明書の作成、発行
校正管理課
セ課長鹿沼知秀標準係特定二次標準器、WSの管理
ンタ
係長浅木賢三係員2名
| 温度計校正課(技術管理者代理人)

課長校正太郎校正係校正業務の実施
(技術管理者)
(品質システム管理者代理人) 係長浅木賢三(併任)係員4名
(校正証明書発行責任者代理人)
業務課校正依頼の受付、校正物件の管理
課長入来卓
--------------------------------------------------------------------------
連絡担当部署及び担当者氏名: 叶シ原計器工業渋谷キャリブレーションセンター
温度計校正課長校正太郎
TEL 03-3481-1942 FAX: 03-3481-1937
E-mail kosei-taro@×××
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
niteホームページ掲載用の情報
名称:株式会社西原計器工業渋谷キャリブレーションセンター
(Shibuya calibration center, Nishihara instrument industry.,LTD. )
郵便番号:151−0066
所在地:東京都渋谷区西原二丁目49番10号
(2-49-10, Nishihara, Shibuya-ku, Tokyo, 151-0066 Japan)
お問い合わせ先:温度計校正課(Thermometer proofreading section)
TEL 03-3481-1942 FAX: 03-3481-1937
※ MRA対応認定事業者の場合は、英文も必須
--------------------------------------------------------------------------
※ 事業所の品質マニュアル、組織規程、業務分掌規定等に上記情報が含まれている場合にはそれを参
照しても構いません。
JCRP22S01 JCSS登録申請書類作成のための手引き21/34
添付4 校正事業に従事する者の氏名及び該当者が校正事業に類似する事業に従事した経
験を有する場合はその実績(施行規則第91条第6号のホに係る書面)
4.1 校正事業に従事する者の氏名及び業務実績
役職又は申請に係る校正事業の類似の事業従事実績
氏名入社年月日
担当業務従事期間従事の実績
評価遷太1975.4.1 品質システ'75 〜'84 技術部温度計開発課に所属。シース型
ム管理者測温抵抗体の開発に従事。低温用熱電
対、定点黒体炉の製品開発等にも従
校正証明書事。
発行責任者'85 〜'92 技術部校正課に所属。高温用熱電対の
定点炉、放射温度計を用いた校正方法
の研究に従事。自動計測学会で論文発
表。
'92 〜'94 技術部温度計開発課長として開発研究
の指導。
'95 〜'97 渋谷キャリブレーションセンター温度計校正課長
として渋谷キャリブレーションセンターの品質システ
ム構築。
'98 〜 渋谷キャリブレーションセンター長に就任。
校正太郎1980.4.1 技術管理者'80 〜'85 技術部校正課に所属。熱電対及び指示
計器付温度計の校正を行う。また、白金
品質システ測温抵抗体の校正システム開発に従事。
ム管理者代技術部温度計開発課に所属。工業用白
理'86 〜'91 金測温抵抗体の開発に従事。白金測温
抵抗体の構造研究に係る論文を発表。
校正証明書熱電対JIS改正原案作成委員会に委員
発行責任者として参加。JIS C 1602, C 1605等の
代理'92 〜'94 審議を行う。
渋谷キャリブレーションセンター温度計校正課に
所属。各種温度計の校正システムの改良、
'95 〜 定点実現装置の評価及び校正システム
の開発を担当。
浅木賢三1985.4.1 温度計校正'85 〜'92 技術部校正課に所属。熱電対、指示計
課標準係長器付温度計、工業用白金測温抵抗体等
の校正業務に従事。
技術管理者'93 〜'94 標準係長として校正システムの標準類
代理の管理を担当。
'95 〜 渋谷キャリブレーションセンター温度計校正課に
所属。標準係長及び校正係長を兼務。
遠山和美1987.4.1 温度計校正'87 〜'92 技術部校正課に所属。熱電対、指示計
課/白金測器付温度計、工業用白金測温抵抗体等
温抵抗体校の校正業務に従事。
正担当渋谷キャリブレーションセンター温度計校正課に
'93 〜 所属。工業用白金測温抵抗体等の校正
業務に従事。
JCRP22S01 JCSS登録申請書類作成のための手引き22/34
添付4 校正事業に従事する者の氏名及び該当者が校正事業に類似する事業に従事した経
験を有する場合はその実績(施行規則第91条第6号のホに係る書面)続き
4.2 品質システム管理者、技術管理者、校正証明書発行責任者
正代理人
役職氏名役職氏名
品質システム管理者渋谷キャリブレー評価遷太温度計校正課校正太郎
ションセンター長長
技術管理者温度計校正課校正太郎温度計校正課浅木賢三
長標準係長
校正証明書発行責任者渋谷キャリブレー評価遷太校正管理課長校正太郎
ションセンター長
JCRP22S01 JCSS登録申請書類作成のための手引き23/34
添付5 校正事業に用いる器具、機械又は装置の数、性能、所在の場所及びその所有又は
借入の別(施行規則第91条第6号のロに係る書面)
5.1 申請範囲に係る特定二次標準器
名称構成品数製造者名型式製造性能所在所有校正
量番号周期
水の三重セル1 ○○社A B 0 1122 安定性0.05 mK 校正所有1年
点実現装3 再現性0.05 mK 室

白金抵抗PT 1 △△△社1234 2233 安定性1.0 mK 同上所有2年
温度計(25 Ω) SA (In点)
5.2 申請範囲に係るワーキングスタンダード
名称構成数製造者型式製造性能所在所有
品量名番号
水の三重点セル2 ○○社AB03 1123, 安定性0.05 mK 校正室所有
実現装置1124 再現性0.05 mK
水銀点実現セル1 □□社Hg01 3456 安定性0.10 mK 同上所有
装置再現性0.05 mK
インジウム点実セル1 ××社In23 4567 安定性0.10 mK 同上所有
現装置再現性0.05 mK
スズ点実現セル1 ○○社Sn89 5678 安定性0.10 mK 同上所有
装置再現性0.05 mK
亜鉛点実現セル1 △△社Zn45 7890 安定性0.15 mK 同上所有
装置再現性0.10 mK
白金抵抗温PT 4 △△社1234SA 2234, 再現性1 mK 同上所有
度計( 2 5 2235, (In点)
Ω) 2236, 自己加熱2 mK未満
2237
PT 2 ○△社2356IA 9981, 再現性2 mK 同上所有
( 1 0 0 9982 (In点)
Ω) 自己加熱5 mK未満
JCRP22S01 JCSS登録申請書類作成のための手引き24/34
添付5 校正事業に用いる器具、機械又は装置の数、性能、所在の場所及びその所有又は
借入の別(施行規則第91条第6号のロに係る書面)続き
5.3 校正用機器
名称構成品数製造者型式製造番性能所在所有
量名号
標準抵抗1 Ω 2 ○○○ 2501 1357, 経年変化校正所有
器1358 2 μ Ω/年/年以下室
不確かさ
10 Ω 2 ○○○ 2510 2468, 2.5 μ Ω以下
2469 温度係数
3 μ Ω/℃以下
100 Ω 2 ○○○ 2100 1478, 負荷係数
1479 2 μ Ω以下
保温槽1 ○○○ 1480 制御温度
25 ℃ ± 0.05 ℃
交流抵抗本体1 ××× G-18 1301 不確かさ同上所有
ブリッジ0.2 μ Ω/Ω以下
スイッチ1 125-1 1502 分解能0.01 μ Ω/Ω
ボックス
ドライバ1 159 1703
高精度温度指示計1 ○×△ 1137A 579080 校正の不確かさ同上所有
(デジタルマルチメータ) 1.0 μV
水の三重点保持装1 ××社CD12 2234 再現性2 mK 同上所有

水銀点保持装置1 △○× AA01 1135 プラトー持続時間同上所有
(低温用定点装置) 12時間以上
定点保持装置3 △○× A B C 1 1565,157 プラトー持続時間同上所有
(定点炉) 23 6,1587 6時間以上
記録用パソコン1 △○× 77AA 9981 300 MHz、HDD 4GB 同上所有
JCRP22S01 JCSS登録申請書類作成のための手引き25/34
添付6.校正事業を行う施設の概要を示す書面(施行規則第91条第6号のハ)
6.1 渋谷キャリブレーションセンター見取り図
□正門□
正面入り口
校正棟事務棟
(受付窓口)
校正物品保管庫
10m
見取り図には、概略寸法を記入してください。
JCRP22S01 JCSS登録申請書類作成のための手引き26/34
添付6 校正事業を行う施設の概要を示す書面(施行規則第91条第6号のハ)
6.2 校正棟見取り図
a:水の三重点実現装置
a f b c d b:水銀点実現装置
製e c:インジウム点実現装置
氷校正室A d:スズ点実現装置
器g (定点校正) e:亜鉛点実現装置
f:標準抵抗器(保温槽)
a h g:交流抵抗ブリッジ
h:高精度温度指示計
流台作業机標準器用ロッカーi:比較校正用油温槽
j:比較校正用油温槽
m 製氷器q k:比較校正用硝石槽
l:目盛り読取り装置
h m:氷点槽
i n:銀点実現装置
l 校正室B o:熱電対用比較電気炉
(比較校正) p:アルミニウム点実現装置
i q:校正物件管理戸棚
j j k (校正前、校正中)
r r:校正物件管理戸棚
n o o o (校正済み物件)
校正室の規模:
(校正室A、B)
p 校正室C 8.5 m × 11.0 m
(熱電対校正) q (校正室C)
p 9.5 m × 11.0 m
流台作業机
6.3 校正室等の環境条件
校正室温度湿度
校正室A 23 ℃ ± 2 ℃ 65 % ± 10 %
校正室B,C 23 ℃ ± 5 ℃ 65 % ± 20 %
JCRP22S01 JCSS登録申請書類作成のための手引き27/34
登録(登録更新)申請書訂正願の記載例
登録(登録更新) 申請書訂正願
平成25年9月1日
独立行政法人製品評価技術基盤機構殿
住所東京都渋谷区西原二丁目49番10号
名称株式会社西原計器工業
代表取締役社長平賀勘内印
平成25年4月1日付けで下記1.のとおり登録事業者の登録(登録更新)の申請をしましたが、
下記2.のとおり申請書記載事項に変更がありましたので、訂正をお願いします。

1.申請内容
登録を受けようとする第90条第1項の区分並びに第90条の2の告示で定める区分並びに種
類、校正範囲及び最高測定能力
温度、質量(詳細は別紙のとおり)
計量器の校正等を行う事業所の名称及び所在地
名称: 株式会社西原計器工業渋谷キャリブレーションセンター
所在地: 東京都渋谷区西原二丁目49番10号
2.変更内容
(1)変更事項認定を受けようとする事業所の名称の変更
旧新
渋谷キャリブレーションセンター東京キャリブレーションセンター
(2)変更理由
組織変更に伴う申請事業所の名称変更による
JCRP22S01 JCSS登録申請書類作成のための手引き28/34
登録(登録更新)申請中断願の記載例
登録(登録更新) 申請中断願
平成25年9月1日
独立行政法人製品評価技術基盤機構殿
住所東京都渋谷区西原二丁目49番10号
名称株式会社西原計器工業
代表取締役社長平賀勘内印
平成○○年○○月○○日付けで申請いたしました登録(登録更新)申請書に基づき審査を行っ
ていただいておりますが、【理由】により、下記のとおり登録(登録更新)申請を一時中断したく、本
願書を提出いたしますので、事情ご理解いただきますようお願い申し上げます。
なお、審査の再開につきましては、再度、「登録(登録更新)申請復活願」を提出することを申し添
えます。

1.申請内容
登録を受けようとする第90条第1項の区分並びに第90条の2の告示で定める区分並びに種
類、校正範囲及び最高測定能力
温度、質量(詳細は別紙のとおり)
2.計量器の校正等を行う事業所の名称及び所在地
名称: 株式会社西原計器工業渋谷キャリブレーションセンター
所在地: 東京都渋谷区西原二丁目49番10号
3.中断期間
平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までを予定。
備考1:中断願いは、原則一回に限ります。
備考2:中断期間は最長6ヶ月となっております。
JCRP22S01 JCSS登録申請書類作成のための手引き29/34
登録(登録更新)申請復活願の記載例
登録(登録更新) 申請復活願
平成25年9月1日
独立行政法人製品評価技術基盤機構殿
住所東京都渋谷区西原二丁目49番10号
名称株式会社西原計器工業
代表取締役社長平賀勘内印
平成○○年○○月○○日付け登録申請中断願により、平成○○年○○月○○日まで審査を一
時中断していただいておりましたが、下記のとおり登録申請手続きを復活したく、本願書を提出い
たしますので、事情ご理解いただきますようお願い申し上げます。

1.申請内容
登録を受けようとする第90条第1項の区分並びに第90条の2の告示で定める区分並びに種
類、校正範囲及び最高測定能力
温度、質量(詳細は別紙のとおり)
2.計量器の校正等を行う事業所の名称及び所在地
名称: 株式会社西原計器工業渋谷キャリブレーションセンター
所在地: 東京都渋谷区西原二丁目49番10号
JCRP22S01 JCSS登録申請書類作成のための手引き30/34
登録(登録更新)申請取下願の記載例
登録(登録更新) 申請取下願
平成25年9月1日
独立行政法人製品評価技術基盤機構殿
住所東京都渋谷区西原二丁目49番10号
名称株式会社西原計器工業
代表取締役社長平賀勘内印
平成○○年○○月○○日付けで申請いたしました登録(登録更新)申請書に基づき審査を行っ
ていただいておりますが、【理由】により、下記のとおり登録(登録更新)申請を取り下げさせて頂き
たく、本願書を提出いたしますので、事情ご理解いただきますようお願い申し上げます。

1.申請内容
登録を受けようとする第90条第1項の区分並びに第90条の2の告示で定める区分並びに種
類、校正範囲及び最高測定能力
温度、質量(詳細は別紙のとおり)
2.計量器の校正等を行う事業所の名称及び所在地
名称: 株式会社西原計器工業渋谷キャリブレーションセンター
所在地: 東京都渋谷区西原二丁目49番10号
JCRP22S01 JCSS登録申請書類作成のための手引き31/34
付録
計量法校正事業者登録制度の遵守事項の誓約について
年月日
独立行政法人製品評価技術基盤機構
認定センター殿
登録申請者住所
名称
代表者名印
計量法第143条第1項の規定に基づく登録の申請を行うにあたっては、下記の事項に従うこと
を誓約します。

1. 計量法第8章関係法令・告示の規定を遵守し、公正で誠実な事業を維持すること。
2. 常に、ISO/IEC 17025(JIS Q 17025)の関係条項に適合すること。
3. ISO/IEC 17011(JIS Q 17011)の関係条項に基づき認定機関が定めた要求事項(認定機
関が定めた手数料の支払い及び量別の技術基準等の技術的要求事項を含む。)に適合する
こと。
4. 登録されていることに言及する場合は、登録された登録に係る区分、校正手法の区分の呼
称、計量器等の種類、校正範囲及び最高測定能力の範囲内で行う校正業務についてのみ主
張すること。
5. 認定センターの信用を落とすような方法で登録を引用しないこと。また、認定センターが、誤
解を招くと判断する、又は認めていない内容の登録に関するいかなる表明もしないこと。
6. 登録が失効した、又は取り消された場合、直ちに登録の引用を含む広報物の使用を停止す
ること。
7. 登録が失効した、一時停止された、又は取り消された場合、速やかに登録証を認定センター
に返納すること。
8. 認定センターによって製品の品質が保証されていると誤解されるような方法で登録を利用し
ないこと。
9. 証明書又はその一部が誤解を招くような方法で利用されることがないように確保すること。
10.証明書への標章及び登録の引用方法並びに広告物、パンフレット、その他の文書等の媒体に
おける登録の引用方法は、認定センターが別に定める「JCSS登録の一般要求事項」の規定に
従うこと。
11.登録の要件への適合性を認定センターが確認のため実施する審査、立入検査及び苦情の解
決を目的とする文書の検査、すべての校正区域への立入り、記録の閲覧、職員との接見などに
おいて、必要な便宜を図り協力すること。
12.認定センターから登録の要求事項が変更された旨の通知を受けた場合、妥当な期間内にそ
の要求事項に適合するために必要な業務手順の変更等の措置を完了し、認定センターに措置
の完了を知らせること。
JCRP22S01 JCSS登録申請書類作成のための手引き32/34
今回の改正のポイントについて
◇ V添付書類の書き方、2.添付書類の記載事項について、(3)登録を受けようとする第90条第1項
の区分において参加した技能試験の結果を示す書類その他の最高測定能力の決定に係る書類(施
行規則第91条第4号) [添付2−1] において、「IAJapan技能試験に関する方針(URP24)」の改正に
伴い、技能試験の代替手法の利用に関する記述を追加。(平成25年9月2日から適用)
◇ 付属書Aとして最高測定能力の表記方法を追加。(平成25年11月1日から適用)
本文中、改正個所には下線を引いてあります。